不動産取得に関わる税金
印紙税
印紙税とは、印紙税法に定められている20種類の文書(課税文書)に対して課税される国税の
こと。
課税対象文書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印を押すことによって納税が完了する。
文書を2通作成するときにはその2通それぞれ印紙税を納付しなければならない。
印紙税額は、文書の種類および文書に記載された契約金額等に応じて定められている。
一例
①不動産等の譲渡に関する契約書
②地上権、土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書 の場合
(ア)金額の記載のない契約書1通につき200円
(イ)金額の記載のある1万円未満の契約書は非課税
(ウ)以下の金額の記載のある契約書1通につき
超 以下 印紙
1万円 50万円 200円
50万円 100万円 500円
100万円 500万円 1,000円
500万円 1,000万円 5,000円
1,000万円 5,000万円 1万円
5,000万円 1億円 3万円
1億円 5億円 6万円
5億円 10億円 16万円
10億円 50億円 32万円
50億円 48万円
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに、取得者に課せられ支払う都道府県税のこと。
土地(H33.3/31まで) ⇒ 固定資産税評価額の2分の1の3%
住宅(H33.3/31まで) ⇒ 固定資産税評価額の3%
土地・住宅(H33.4/ 1から) ⇒ 固定資産税評価額の4%
住宅以外の建物 ⇒ 固定資産税評価額の4%
(住宅に関しては特例があります。ここでは省略させていただきます。)
(固定資産税評価額とは、固定資産税課税台帳に記載された土地・家屋を専門家が調査し
その価値を評価した額のことである。3年に1度「評価替え」が実施される。)
固定資産税・都市計画税
固定資産税とは、不動産所有者が課せられ払う市町村税のこと。
都市計画税とは、市街化区域内の不動産所有者が課せられ払う市町村税のこと。
毎年1月1日において、固定資産税台帳に登録されている所有者に課税される。
年の途中で売買等で所有者が変わった場合でも、納税義務者は元の所有者となる。
年の途中で売買等で所有者が変わった場合でも、納税義務者は元の所有者となる。
(その場合、不動産売買契約書において、
その年度分の固定資産税額の一部を新所有者が負担するという特約を設けることが多い。)
固定資産税⇒固定資産税課税標準額の1.4%
都市計画税⇒固定資産税課税標準額の0.3%
(全国一律ではありません。)
(全国一律ではありません。)
(住宅用地及び一定の新築住宅については特例があります。ここでは省略させて
いただきます。)
(固定資産税課税標準額とは、固定資産税を算出する際の基準となる価格のことで
各市町村が次の式により定めるものです。⇒前年度固定資産税課税標準額×負担調整率)
登録免許税
登録免許税とは、不動産の所有権や抵当権を登記する場合に、登記所で納付する国税の
こと。一般には登記料と呼ばれることも多い。
原則的には現金納付後その領収証書を登記申請書に貼付するが、
その税額が3万円以下の場合、印紙によって納付する。
所有権の保存登記 ⇒ 不動産の固定資産税評価額の0.6%
所有権の移転登記 ⇒ 不動産の固定資産税評価額の5%
抵当権の設定登記 ⇒ 債権金額の0.4%
所有権の移転登記 ⇒ 不動産の固定資産税評価額の5%
抵当権の設定登記 ⇒ 債権金額の0.4%
(軽減措置が設けられているものもあります。ここでは省略させていただきます。)